条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百四十九条 (是正の要求等の方式)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(是正の要求等の方式)

第二百四十九条

国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、是正の要求、指示その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「是正の要求等」という。)をするときは、同時に、当該是正の要求等の内容及び理由を記載した書面を交付しなければならない。ただし、当該書面を交付しないで是正の要求等をすべき差し迫つた必要がある場合は、この限りでない。

2前項ただし書の場合においては、国の行政機関又は都道府県の機関は、是正の要求等をした後相当の期間内に、同項の書面を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百四十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百四十九条(是正の要求等の方式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百四十八条(資料の提出の要求等の方式) 地方自治法 目次 第二百五十条(協議の方式) →