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地方自治法 第二百四十八条 (資料の提出の要求等の方式)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(資料の提出の要求等の方式)

第二百四十八条

国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、資料の提出の要求その他これに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「資料の提出の要求等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該資料の提出の要求等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

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