条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百四十七条 (助言等の方式等)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(助言等の方式等)

第二百四十七条

国の行政機関又は都道府県の機関は、普通地方公共団体に対し、助言、勧告その他これらに類する行為(以下本条及び第二百五十二条の十七の三第二項において「助言等」という。)を書面によらないで行つた場合において、当該普通地方公共団体から当該助言等の趣旨及び内容を記載した書面の交付を求められたときは、これを交付しなければならない。

2前項の規定は、次に掲げる助言等については、適用しない。

  1. 普通地方公共団体に対しその場において完了する行為を求めるもの
  2. 既に書面により当該普通地方公共団体に通知されている事項と同一の内容であるもの

3国又は都道府県の職員は、普通地方公共団体が国の行政機関又は都道府県の機関が行つた助言等に従わなかつたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

e-Gov法令検索で第二百四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百四十七条(助言等の方式等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百四十六条(普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用) 地方自治法 目次 第二百四十八条(資料の提出の要求等の方式) →