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地方自治法 第二百四十六条 (普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の手続の適用)

第二百四十六条

次条から第二百五十条の五までの規定は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与について適用する。ただし、他の法律に特別の定めがある場合は、この限りでない。

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