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地方自治法 第二百三十五条の五 (出納の閉鎖)
昭和二十二年法律第六十七号
法律
(出納の閉鎖)
第二百三十五条の五
普通地方公共団体の出納は、翌年度の五月三十一日をもつて閉鎖する。
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この条文が引用された裁判例
神戸市外郭団体への人件費支出損害賠償等請求控訴事件(原審・神戸地方裁判所平成20年(行ウ)第76号)
大阪高等裁判所 平成22年8月27日 平成21(行コ)169
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