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地方自治法 第十三条 (調整規定)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(調整規定)

第十三条

この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の施行の日前である場合には、前条のうち、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号の改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、同法附則に三条を加える改正規定中「第七十三条」とあるのは「第七十四条」と、「第七十四条」とあるのは「第七十五条」と、「第七十五条」とあるのは「第七十六条」とする。

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日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の解散を請求する権利を有する。

2日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職を請求する権利を有する。

3日本国民たる普通地方公共団体の住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の教育委員会の教育長又は委員の解職を請求する権利を有する。

他の法令中地方長官、東京都長官、北海道庁長官又は都道府県若しくは東京都の区の官吏に関する規定は、政令で特別の規定を設ける場合を除くほか、それぞれ都道府県知事、都知事、道知事又は都道府県若しくは特別区の相当する都道府県知事若しくは特別区の区長の補助機関である職員に関する規定とみなす。

(公の施設に関する経過措置)
附則

新法第九十六条第一項第八号及び第二百四十四条の二第二項の規定は、この法律の施行前に旧法第二百十三条第二項に規定する使用の許可を受けた営造物を、この法律の施行後引き続き当該許可を受けた期間中使用する場合においては、適用しない。

(政令への委任)
附則

附則第二条及び第十条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。

施行日前に旧地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている認可の申請は、それぞれ新地方自治法第二百九十六条の五第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十四条の規定(地方自治法第二百六十条の改正規定に限る。以下この条において同じ。)の施行前に第十四条の規定による改正前の地方自治法第二百六十条第一項の規定による届出が行われた同項の規定による処分については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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