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地方自治法 第二百六十条の六

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百六十条の六

認可地縁団体の代表者は、認可地縁団体のすべての事務について、認可地縁団体を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

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