条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方自治法
› 第二百六十条の五
地方自治法 第二百六十条の五
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第二百六十条の五
認可地縁団体には、一人の代表者を置かなければならない。
e-Gov法令検索で第二百六十条の五を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百六十条の五について教えてください」と聞く
← 第二百六十条の四
地方自治法 目次
第二百六十条の六 →