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地方自治法 第二百四十五条の二 (関与の法定主義)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(関与の法定主義)

第二百四十五条の二

普通地方公共団体は、その事務の処理に関し、法律又はこれに基づく政令によらなければ、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与を受け、又は要することとされることはない。

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