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地方自治法 第二百二条の三

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百二条の三

普通地方公共団体の執行機関の附属機関は、法律若しくはこれに基く政令又は条例の定めるところにより、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行う機関とする。

2附属機関を組織する委員その他の構成員は、非常勤とする。

3附属機関の庶務は、法律又はこれに基く政令に特別の定があるものを除く外、その属する執行機関において掌るものとする。

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