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地方自治法 第十五条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第十五条

普通地方公共団体の長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を制定することができる。

2普通地方公共団体の長は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、普通地方公共団体の規則中に、規則に違反した者に対し、五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

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他の法令中に東京都制、道府県制、府県制、市制又は町村制の規定を掲げている場合において、この法律中これらの規定に相当する規定があるときは、政令で特別の規定を設ける場合を除く外、各々この法律中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

新地方自治法附則第二条ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制(昭和十八年法律第八十九号)第百九十一条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で新地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用はないものとする。

(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員である者は、この法律の施行の日に、第三十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新地方自治法」という。)第二百五十条の九第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第五項の規定にかかわらず、同日における従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

2この法律の施行の際現に従前の総理府の国地方係争処理委員会の委員長である者は、この法律の施行の日に、新地方自治法第二百五十条の十第一項の規定により、総務省の国地方係争処理委員会の委員長として定められたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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