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地方自治法施行規程 第二条

昭和二十二年政令第十九号政令

第二条

地方自治法施行の際現に効力を有する東京都令(警視庁令を含む。)、北海道庁令、北海道庁支庁令及び府県令中法律をもつて規定すべき事項以外の事項で都道府県知事の権限に属するものを規定するものは、同法第十五条第一項の都道府県の規則と同一の効力を有するものとする。

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(選挙管理委員又は監査委員の懲戒の手続及び処分に関する経過措置)
附則

地方自治法の一部を改正する法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の地方自治法施行規程第二十五条第一項に規定する都道府県職員委員会又は同令第四十条第一項に規定する市町村吏員懲戒審査委員会若しくは特別区吏員懲戒審査委員会において選挙管理委員又は監査委員の懲戒の審査が開始されている場合には、これらの者の懲戒の手続及び処分については、地方自治法第百八十四条の二及び第百九十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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