地方公共団体の事務所の現に在る位置は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の条例で定めたものとみなす。
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この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。