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地方自治法 第四条 (政令への委任)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(政令への委任)

第四条

前二条及び附則第十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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地方公共団体は、その事務所の位置を定め又はこれを変更しようとするときは、条例でこれを定めなければならない。

2前項の事務所の位置を定め又はこれを変更するに当つては、住民の利用に最も便利であるように、交通の事情、他の官公署との関係等について適当な考慮を払わなければならない。

3第一項の条例を制定し又は改廃しようとするときは、当該地方公共団体の議会において出席議員の三分の二以上の者の同意がなければならない。

この法律又は他の法律に特別の定があるものを除く外、都道府県に関する職制に関しては、当分の間、なお、従前の都庁府県に関する官制の規定を準用する。但し、政令で特別の規定を設けることができる。

2都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、条例で、必要な地に労政事務所を置くことができる。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(地方自治法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二十三条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の地方自治法(以下この条において「旧法」という。)第二百八十六条第一項の規定によりされている旧法第二百八十七条第一項第一号、第四号又は第七号に掲げる事項のみに係る一部事務組合の規約の変更についての許可の申請は、第二十三条の規定による改正後の地方自治法(以下この条において「新法」という。)第二百八十六条第二項の規定によりされた届出とみなす。

2第二十三条の規定の施行の際現に旧法第二百九十八条第二項の規定によりされている旧法第二百九十九条第一号、第三号又は第七号に掲げる事項のみに係る地方開発事業団の規約の変更についての認可の申請は、新法第二百九十八条第三項の規定によりされた届出とみなす。

地方公共団体(次項に規定するものを除く。)の議会の議員の定数については、平成十五年一月一日以後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

2平成十五年一月一日前に新たに設置される市町村であって同日以後に当該市町村の設置による議会の議員の一般選挙の期日が告示されるものの議会の議員の定数については、当該一般選挙の告示の日後初めてその期日を告示される一般選挙までの間、なお従前の例による。

3新地方自治法第九十一条第七項の規定による平成十五年一月一日以後に新たに設置される市町村の議会の議員の定数の決定については、同項に規定する設置関係市町村は、同日前においても同項の協議を行い、又は同項の議会の議決を経て、新たに設置される市町村の議会の議員の定数を定め、同条第八項の告示をすることができる。

(住民訴訟に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の地方自治法第二百四十二条の二、第二百四十二条の三及び第二百四十三条の二の規定は、施行日以後に提起される同法第二百四十二条の二第一項の訴訟について適用し、施行日の前日までに提起された第一条の規定による改正前の地方自治法第二百四十二条の二の規定による同条第一項の訴訟については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律の公布の日から施行日の前日までの間に、出納長若しくは収入役の任期が満了する場合又は出納長若しくは収入役が欠けた場合においては、地方自治法第百六十八条第七項において準用する同法第百六十二条の規定にかかわらず、普通地方公共団体の長は、出納長又は収入役を選任しないことができる。この場合においては、副出納長若しくは副収入役又は同法第百七十条第五項に規定する吏員が出納長又は収入役の職務を代理するものとする。

(地方自治法の一部改正等に伴う経過措置)
附則

前条第一号の規定による改正後の地方自治法第二百四条第二項の規定にかかわらず、普通地方公共団体は、この法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日に同号の規定による改正前の地方自治法第二百四条第二項の規定に基づく期末特別手当を支給する旨を定めた条例を施行している場合には、施行日から起算して三月を経過する日までの間に限り、当該条例で定めるところにより、当該期末特別手当を支給することができる。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新法第百七十六条第一項から第三項まで及び第百七十七条の規定は、施行日以後にされる普通地方公共団体の議会の議決について適用し、施行日前にされた普通地方公共団体の議会の議決については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為、附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びに同条の規定により新公職選挙法の規定及び新漁業法の規定が適用される選挙並びに住民投票に関し施行日から公示日の前日までの間に年齢満十八年以上満二十年未満の者がした選挙運動及び投票運動に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(施行時特例市に関する経過措置)
附則

地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市に対する新法第二百五十二条の二十六の四第一項の規定の適用については、同項第一号中「又は中核市」とあるのは、「、中核市又は地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。

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