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地方自治法 第百三十八条の二の二

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百三十八条の二の二

普通地方公共団体の執行機関は、当該普通地方公共団体の条例、予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令、規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において、誠実に管理し及び執行する義務を負う。

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