条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百六十条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百六十条

市町村長は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。

2前項の規定による処分をしたときは、市町村長は、これを告示しなければならない。

3第一項の規定による処分は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

e-Gov法令検索で第二百六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百六十条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百五十九条 地方自治法 目次 第二百六十条の二 →