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住居表示に関する法律施行令 第四条 (結果の公表)
昭和四十二年政令第二百四十六号
政令
(結果の公表)
第四条
市町村長は、変更の請求に係る地方自治法
第二百六十条第一項
の規定による処分に関して、そのてん末を公表しなければならない。
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この条文が参照している条文
地方自治法 第260条
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