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住居表示に関する法律施行令 第三条 (変更の請求の却下)

昭和四十二年政令第二百四十六号政令
(変更の請求の却下)

第三条

市町村長は、変更の請求があつた場合において、その請求が法第五条の二第二項に規定する期間を経過してされているとき、若しくは第一条第一項の規定に違反していると認められるとき、又は法第五条の二第二項に規定する者でその請求に係る変更の請求書に署名したものの数が五十人に満たない旨の前条第二項の規定による記載があるときは、その請求を却下しなければならない。

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