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地方自治法 第百八十六条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百八十六条

選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共団体が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。

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