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地方自治法 第百八十五条の二
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第百八十五条の二
選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
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この条文を参照している条文
公職選挙法施行令 第1条の2
この条文が引用された裁判例
報酬支出差止請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第231号)
東京高等裁判所 平成23年2月9日 平成22(行コ)339
公金支出差止請求事件
仙台地方裁判所 平成24年6月26日 平成21(行ウ)16
不当利得返還行為請求事件
京都地方裁判所 平成22年12月21日 平成21(行ウ)29
その他
損害賠償(住民訴訟)請求事件
東京地方裁判所 平成22年3月31日 平成21(行ウ)259
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