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地方自治法 第百八十五条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百八十五条

選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、当該選挙管理委員会の承認を得なければならない。

2委員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

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