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地方自治法 第百八十七条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百八十七条

選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。

2委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

3委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。

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