第百八十七条 選挙管理委員会は、委員の中から委員長を選挙しなければならない。2委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。3委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。 e-Gov法令検索で第百八十七条を開く ↗