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地方自治法 第百六条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百六条

普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。

3議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。

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