第百六条 普通地方公共団体の議会の議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。2議長及び副議長にともに事故があるときは、仮議長を選挙し、議長の職務を行わせる。3議会は、仮議長の選任を議長に委任することができる。 e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗