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地方自治法 第百七条
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第百七条
第百三条第一項
及び
前条第二項
の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。
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この条文が参照している条文
第103条
第106条
この条文が引用された裁判例
議員除名処分取消等請求控訴事件
札幌高等裁判所 令和2年12月23日 令和2(行コ)12
破棄自判
各違法公金支出差止等請求控訴事件(原審・甲府地方裁判所平成22年(行ウ)第6号,同第8号,同第10号,平成23年(行ウ)第3号)
東京高等裁判所 平成25年5月30日 平成24(行コ)395
議員除名処分取消等請求事件
札幌地方裁判所 令和2年6月22日 令和1(行ウ)13
損害賠償請求事件
東京地方裁判所 平成26年9月25日 平成23(ワ)40981
違法公金支出差止等請求事件
甲府地方裁判所 平成24年9月18日 平成22(行ウ)6
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