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地方自治法 第百三条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百三条

普通地方公共団体の議会は、議員の中から議長及び副議長一人を選挙しなければならない。

2議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

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附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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