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地方自治法 第百八条

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百八条

普通地方公共団体の議会の議長及び副議長は、議会の許可を得て辞職することができる。但し、副議長は、議会の閉会中においては、議長の許可を得て辞職することができる。

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