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地方自治法 第百五条の二

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百五条の二

普通地方公共団体の議会又は議長(第百三十八条の二第一項及び第二項において「議会等」という。)の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、議長が当該普通地方公共団体を代表する。

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