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地方自治法 第百五条
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第百五条
普通地方公共団体の議会の議長は、委員会に出席し、発言することができる。
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この条文が引用された裁判例
公金支出差止請求事件
金沢地方裁判所 平成22年11月30日 平成21(行ウ)3
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