条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百五十二条の二十一の五 (政令への委任)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(政令への委任)

第二百五十二条の二十一の五

前二条に規定するもののほか、第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第二百五十二条の二十一の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百五十二条の二十一の五(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百五十二条の二十一の四(指定都市都道府県勧告調整委員) 地方自治法 目次 第二百五十二条の二十二(中核市の権能) →