(政令への委任) 第二百五十二条の二十一の五 前二条に規定するもののほか、第二百五十二条の二十一の三第一項に規定する総務大臣の勧告に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二百五十二条の二十一の五を開く ↗