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地方自治法 第二百三十八条の三 (職員の行為の制限)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(職員の行為の制限)

第二百三十八条の三

公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。

2前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

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