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地方自治法 第二百九十六条の三

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百九十六条の三

市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で条例又は前条第一項但書に規定する協議で定める重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならない。

2市町村長及び特別区の区長は、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会の同意を得て、財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができる。

3財産区管理会は、当該財産区の事務の処理について監査することができる。

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