(政令への委任) 第二百五十二条の二十一 法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。 e-Gov法令検索で第二百五十二条の二十一を開く ↗