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地方自治法 第二百五十二条の二十五 (政令への委任)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(政令への委任)

第二百五十二条の二十五

第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。

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