条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百五十二条の二十四 (中核市の指定に係る手続)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(中核市の指定に係る手続)

第二百五十二条の二十四

総務大臣は、第二百五十二条の二十二第一項の中核市の指定に係る政令の立案をしようとするときは、関係市からの申出に基づき、これを行うものとする。

2前項の規定による申出をしようとするときは、関係市は、あらかじめ、当該市の議会の議決を経て、都道府県の同意を得なければならない。

3前項の同意については、当該都道府県の議会の議決を経なければならない。

e-Gov法令検索で第二百五十二条の二十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百五十二条の二十四(中核市の指定に係る手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二百五十二条の二十三 地方自治法 目次 第二百五十二条の二十五(政令への委任) →