条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
地方自治法
› 第二百五十二条の二十三
地方自治法 第二百五十二条の二十三
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第二百五十二条の二十三
削除
e-Gov法令検索で第二百五十二条の二十三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百五十二条の二十三について教えてください」と聞く
← 第二百五十二条の二十二(中核市の権能)
地方自治法 目次
第二百五十二条の二十四(中核市の指定に係る手続) →