条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百五十二条の二十六の二 (中核市の指定に係る手続の特例)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(中核市の指定に係る手続の特例)

第二百五十二条の二十六の二

第七条第一項又は第三項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は、第二百五十二条の二十四第一項の関係市からの申出があつたものとみなす。

e-Gov法令検索で第二百五十二条の二十六の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百五十二条の二十六の二(中核市の指定に係る手続の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百五十二条の二十六(指定都市の指定があつた場合の取扱い) 地方自治法 目次 第二百五十二条の二十六の三(資料及び意見の提出の要求) →