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地方自治法 第二百六十条の二十四

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百六十条の二十四

認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。

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