第二百六十条の二十四 認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第二百六十条の二十四を開く ↗