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地方自治法 第二百六十条の二十五

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百六十条の二十五

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

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