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地方自治法 第二百六十条の二十六
昭和二十二年法律第六十七号
法律
第二百六十条の二十六
重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。
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