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地方自治法 第二百六十条の二十七

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百六十条の二十七

認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。

  1. 現務の結了
  2. 債権の取立て及び債務の弁済
  3. 残余財産の引渡し

2清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

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