条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第百九十九条の二

昭和二十二年法律第六十七号法律

第百九十九条の二

監査委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、監査することができない。

e-Gov法令検索で第百九十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第百九十九条の二について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第百九十九条 地方自治法 目次 第百九十九条の三 →