(政令への委任) 第二百五十一条の四 この法律に規定するもののほか、自治紛争処理委員の調停、審査及び勧告並びに処理方策の提示に関し必要な事項は、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二百五十一条の四を開く ↗