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地方自治法 第二百五十一条の五 (国の関与に関する訴えの提起)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(国の関与に関する訴えの提起)

第二百五十一条の五

第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。

  1. 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
  2. 第二百五十条の十八第一項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。
  3. 当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。
  4. 国の行政庁が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。

2前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。

  1. 前項第一号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
  2. 前項第二号の場合は、第二百五十条の十八第一項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内
  3. 前項第三号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
  4. 前項第四号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

3第一項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。

4原告は、第一項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。

5当該高等裁判所は、第一項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。

6第一項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。

7国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。

8第一項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。

9第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。

10前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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