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行政事件訴訟法 第二十九条 (執行停止に関する規定の準用)
昭和三十七年法律第百三十九号
法律
(執行停止に関する規定の準用)
第二十九条
前四条
の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。
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地方自治法 第251条の5
地方自治法 第251条の6
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地方自治法施行令 第213条の7
公職選挙法 第219条
第38条
日本国憲法の改正手続に関する法律 第131条
この条文が引用された裁判例
執行停止申立事件(本案・東京高等裁判所昭和59年(行ケ)第260号)
東京高等裁判所 昭和60年1月25日 昭和59(行タ)58
行政処分執行停止決定申請事件
秋田地方裁判所 昭和47年11月13日 昭和47(行ク)4
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