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行政事件訴訟法 第二十九条 (執行停止に関する規定の準用)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(執行停止に関する規定の準用)

第二十九条

前四条の規定は、裁決の取消しの訴えの提起があつた場合における執行停止に関する事項について準用する。

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