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行政事件訴訟法 第二十八条 (執行停止等の管轄裁判所)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(執行停止等の管轄裁判所)

第二十八条

執行停止又はその決定の取消しの申立ての管轄裁判所は、本案の係属する裁判所とする。

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(行政事件訴訟法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に前条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された関西空港会社を被告とする抗告訴訟(附則第六条第二項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものを除く。)の管轄については、なお従前の例による。

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