条文くん法令検索 AIに質問する

行政事件訴訟法 第二十七条 (内閣総理大臣の異議)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(内閣総理大臣の異議)

第二十七条

第二十五条第二項の申立てがあつた場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があつた後においても、同様とする。

2前項の異議には、理由を附さなければならない。

3前項の異議の理由においては、内閣総理大臣は、処分の効力を存続し、処分を執行し、又は手続を続行しなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれのある事情を示すものとする。

4第一項の異議があつたときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない。

5第一項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない。

6内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、第一項の異議を述べてはならず、また、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政事件訴訟法第二十七条(内閣総理大臣の異議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十六条(事情変更による執行停止の取消し) 行政事件訴訟法 目次 第二十八条(執行停止等の管轄裁判所) →