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行政事件訴訟法 第二十六条 (事情変更による執行停止の取消し)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(事情変更による執行停止の取消し)

第二十六条

執行停止の決定が確定した後に、その理由が消滅し、その他事情が変更したときは、裁判所は、相手方の申立てにより、決定をもつて、執行停止の決定を取り消すことができる。

2前項の申立てに対する決定及びこれに対する不服については、前条第五項から第八項までの規定を準用する。

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(第四条の規定による改正に伴う行政事件訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の行政事件訴訟法の規定に基づき提起された日本小型自動車振興会を被告とする抗告訴訟の管轄については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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