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行政事件訴訟法 第二十五条 (執行停止)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(執行停止)

第二十五条

処分の取消しの訴えの提起は、処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。

2処分の取消しの訴えの提起があつた場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)をすることができる。ただし、処分の効力の停止は、処分の執行又は手続の続行の停止によつて目的を達することができる場合には、することができない。

3裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たつては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

4執行停止は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、することができない。

5第二項の決定は、疎明に基づいてする。

6第二項の決定は、口頭弁論を経ないですることができる。ただし、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。

7第二項の申立てに対する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

8第二項の決定に対する即時抗告は、その決定の執行を停止する効力を有しない。

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この条文を参照している条文

国税不服審判所 裁決

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