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行政事件訴訟法 第二十四条 (職権証拠調べ)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(職権証拠調べ)

第二十四条

裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。

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