条文くん法令検索 AIに質問する

行政事件訴訟法 第四十五条 (処分の効力等を争点とする訴訟)

昭和三十七年法律第百三十九号法律
(処分の効力等を争点とする訴訟)

第四十五条

私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定を準用する。

2前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。ただし、攻撃又は防御の方法は、当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関するものに限り、提出することができる。

3第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは、裁判所は、参加の決定を取り消すことができる。

4第一項の場合には、当該争点について第二十三条の二及び第二十四条の規定を、訴訟費用の裁判について第三十五条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政事件訴訟法第四十五条(処分の効力等を争点とする訴訟)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四十四条(仮処分の排除) 行政事件訴訟法 目次 第四十六条(取消訴訟等の提起に関する事項の教示) →